共益費の支払義務について |
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〇 共益費は、県営住宅内の共用施設を維持するための費用で、入居者が負担する | ||||||||||||||||||||||
実費弁償的、消耗品的な性格のものです | ||||||||||||||||||||||
〇 この費用の徴収は、入居者の代表である自治会が行ない、相手方に直接支払うものです | ||||||||||||||||||||||
*沖縄県では、入居説明会時に各団地自治会への「共益費支払誓約書」への | ||||||||||||||||||||||
署名捺印をし各団地自治会への提出を義務付けております | ||||||||||||||||||||||
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